以下のような経緯で、この夏からの広告には「書類作成」と入りますが、書類作成に限定した意味はまったくありません。今までとおり、相談などにも応じますので、ご案内です。
その経緯を記録として記載しておきます。
もう10年以上、ほとんどかわらない内容でタウンページには広告を出しています。今年も更新の時期がきまして、毎年かわらず、昨年の広告原稿がはりつけられた確認の用紙がきたな、と思いながらみたところ‥。
「今回下記の様に広告表現方法に変更がありますのでお願い申し上げます」
との記載。
そして、具体的には、2箇所の指摘がありました。
1つ目は、「あなたの身近な経営法務(HOME)コンサルタント」の「法務」にマーカーがしてあり、「(マーカーの部分を)『法務相談』とすれば表示可能になります」との記載。 2つ目は、主要業務を列挙してあるのですが、「遺言・相続、交通事故、著作権、法人管理、許認可、等」としてあります。これ全体にマーカーがしてあり、 「表現の整理が必要となります箇所です。 ・書類の作成 ・手続き代理 ・書類作成相談 上記業務を書類作成する旨や相談に応じる旨をまとめて表示するパターンやここに表示するパターンがあります」
との記載。
何これ??
即、担当者に趣旨を聞くため、また、変更に応じるつもりはない旨を連絡しました。
‥そもそも‥。
「変更がありますのでお願い申し上げます」って、最近よくかかってくる悪質(だと思う)電話会社の営業と同じじゃないか!(※) あ、電話関連業者はみんなこのような悪質なことをするんですかねー‥。
だいたい、この広告の著作権は私にあります。著作権者が変更すると言っていないのに、「変更がありますので」とはなんということか。
で、説明としては、広告掲載基準がかわって、従来のものでは「お受けできない」ということ。その基準って何?? と当然にお尋ねしたわけです。 すると、予想はしていたのですが、弁護士業務と区別がつきづらいから基準をかえた、というのがその大まかな説明です。
まぁその目的は理解するとして、ではなぜ、上記のマーカーの指摘のように、私がかえないといけないわけ?? 法務がいけないとか、書類作成、手続き代理‥と列挙する必要があるわけ?? 広告欄が小さいのだから、そんなに書いたら字が小さくなってしまうでしょうに‥。
そこで、掲載基準がかわったならば、かえた理由を今度はお尋ねしました。
すると、平成18年〜19年にかけて、日弁連と日行連で広告についてやりとりがあったのですが、その写しを送ってきました。そして、これが掲載基準の理由だと‥。
これを引用したり紹介するのは面倒なので、この日弁連と日行連のやりとりの趣旨を紹介しますと、日弁連から、行政書士会の広告が、弁護士法に抵触する可能性があるから、変更するように、という申し入れがあったわけです。これについて、ほとんどすべての指摘事項につき、日行連は否定の回答をしています。紛らわしいかもしれないが、行政書士の業務を明記しただけだから譲れない、というような理由からです。ただ、もちろん、国民を困惑させるつもりもなく、紛らわしい広告はしないように徹底する、ということは付け加えてではあります。
さて、そのようなやりとりが、なぜ掲載基準の改正の理由になったのか。これがまたさっぱりわかりません。 たとえば、ここで日行連が「日弁連のいう事はごもっともなので、行政書士会の広告も直すし、会員にも同じような表現はさせないように注意します」という回答をしていたならばわかるのですが、上記のとおり否定しているわけです。
なのになぜ?‥。
業務独占の有無もあるので、少々たとえとして不適切かもしれませんが、「モバイル通信ならば弊社へ」と、携帯各社が広告をしている中で、PHSのウィルコムが「モバイル通信ならば弊社へ」と広告するのは、仕方ないことです。それを、携帯各社が「PHSと明記しろ」「モバイルや携帯というコトバを使うな」とウィルコムに申し入れしたらどうでしょうか‥。 方法や目的が弁護士と行政書士は明らかに違うから、両方の業務は明確だ、というのは私の持論ですが、取り扱う項目の一致は確かにあります。別のたとえをあげると、JRが業務内容案内に「大阪旅行」と書き、飛行機会社やバス会社が「大阪旅行」と同じく記載するのも仕方ないし、当然のことです。これをJRが「飛行機での大阪旅行」と書け、と要求していたようなものです。
と、思うので、今度は「この資料からこのような掲載基準にかえた理由を教えてほしい」と、担当者に要求しました。
この時点で、あくまで推測で、2つの回答がありえると考えていました。 1つ目は、暗に日弁連から圧力があった可能性。 2つ目は、特に圧力はないが、とやかく言われると面倒、あるいは広告掲載数では弁護士の方がよいお客だから、より弁護士向けの基準にかえたという可能性。
あとからわかったのですが、この掲載基準は昨年夏からだったそうです。日弁連と日行連は、11月のNHKの離婚ドラマもそうですが、最近少々ホットですから、これがきっかけかな、と思っていましたが、夏からということで、この推測ははずれていたようです。ただ、平成18年頃のやりとりを理由に、なんで平成21年の夏にかえたのか、と思うと、上記の2つの理由が推測できたわけです。
この回答は、2か月ほど何もありませんでした。 ただ、その間に「法務」のことばはよくなりました、ということで、マーカーの一つ目はそのままでよいとの連絡がありました。 さらに、締め切りが近いので、と、担当の方がお見えになって、「はっきりはいえないですが、このままで大丈夫そう」との発言。そこで、私は口頭でではありますが、「(大丈夫そうというので)契約書に署名押印しますが、もし変更するならば掲載をとりやめます」といって、契約書を預けました。この時点では、広告内容は昨年までと同じものでした。
そして、「御礼」と書いた封筒がとどきました。これは毎年似たようなものが届くのですが、広告掲載の御礼の品です。この時点で、変更が必要だ、という趣旨の連絡はなかったので、昨年までのとおり掲載されることに決まったのだろうと、私は信じてうたがわなかったのですが‥。
とはいえ、上記のとおり、こちらの求めた掲載基準変更の理由の説明がまだありませんでしたから、どうなっていますか? と、担当にメールしたわけです。
そしてようやく来た回答は、「お客様に紛らわしいので、基準をかえました」だけでした。 日弁連と日行連のやりとりで、なぜこのようにかわったのか、という説明には不十分としか思えません。なんでも、掲載基準は親会社(NTTビーなんとかという会社)が決めているので、担当の方の会社では詳細がわからず、親会社からこのように説明されただけだとも‥。そこで、重ねて今度は、直接親会社に聞くから、連絡先を教えてほしい、と伝えました。すると、それは待ってくれ、という雰囲気で、電話をきり‥翌日、担当の方の上司から直接電話がありました。が、上司とて子会社の人間ですから、説明内容はほとんど同じです。
そして、このやりとりの中で、実は、広告に変更をくわえていたことが判明しました。言われて「御礼」に同封されていた広告内容を確認すると、確かに変更されているじゃないですか!
「私も百歩譲って、変更した理由を説明してくれれば、もう締め切りも過ぎたところですから、変更しての掲載を認めます。だから、きちんと理由を説明して欲しい」と。
それから2日ほどたって、さらに上司から電話があり、説明がありましたが、その説明は、同じく「紛らわしさを改善するため」という趣旨でした。ついに「ぶっちゃけ、日弁連から圧力がかかったか、弁護士が怖いからかえたのが本音じゃないんですか?」までいっちゃいましたが、それはわからない(親会社が決めたことだから)とのこと。
それと、ええ? と思ったのは、行政書士の皆さんからの苦情が多かったので、掲載基準を再度見直して、元に戻しました。と‥! ならば、最終校正があと2−3日後という状況でしたから、新基準にしたがって、私の広告を戻してください、と要求したのですが、「再変更の基準は、秋発行から適用なので、夏発行の群馬の分には適用できません」という説明。 さらに、ついに向こうは伝家の宝刀を出してきました。「では、今年は掲載は取りやめということで仕方ないですね」と。
うーん‥実のところ、タウンページ広告は、広告媒体では効果が大きいほうなのです。なので、掲載を取りやめというのは、こちらとしては痛い‥。
そこで一度は切り返して、「取りやめできるくらいならば、作業的に広告の差換えが間に合わないわけではないでしょう? 苦情を取り入れて「改善」した新掲載基準があるならば、それを前倒ししてもいいのでは?」などと言ってみましたが、これは(くだらないとは思うのですが)夏号は夏号の基準で、ということで押し切られました。
現実に掲載されないのは上記のどおり困ります。それと、ここでしまった! と思ったのは、「説明してくれれば変更しての掲載を認めます」は、「納得のいく説明」とは限定していなかった‥ということ。納得できないけれど、一往説明はあったわけです。
ということで、今回は完全にタウンページに押し切られました。
しかし、それでも許せないのは、私がしつこく聞いていかなければ、私は変更されたことをしらないまま、変更された広告が掲載されたわけです。これは同一性保持権の大きな大きな侵害です。それに気がついていなかったらしい会話もあり、あれだけ大きな広告会社でもこの辺の意識が低いな、というところです。
そんなわけで、やむをえず、平成22年夏〜平成23年夏のタウンページのみ、私の広告には、「書類作成」という一文が入ることになりました。
(※)これは本題からはずれるので、注釈で。 類似はたくさんあるのですが、たとえば、「お安くなりましたので、確認のお電話です」という表現の、電話基本料の割引サービスの電話営業が非常に多い。「なりました」って、過去形か? と、私はすなおに「ありがとうございます。助かります」というと、「いくつか確認なのですが‥」と続きます。「『安くなりました』ならば、確認なんかいらないでしょう??」というと、保有回線数とかJCOMなどにしていると適用できないので‥と続きます。 さらに、諸条件を聞いたことがあるのですが、私の場合基本料金が下がってもトータルでは高くなってしまうケースがほとんどなので、このような説明なく「安くなりました」の表現はいかがなものかと思います。 すなおに「条件によっては簡単な手続きでお安くなるのでご案内です」といえばいいのに、冒頭の表現だと、あたかも既に完了して、変更せざるを得ないように感じさせられます。だから、この手の勧誘営業での言葉づかいは悪質だ、と思うわけです。
余談の余談ですが、「〜た」は、私はどうも好きになれません。飲食店の注文の確認で「よろしかったですか?」がよいか否か、という議論がありました。文法的には間違いではない、という意見が多数のようですが、私は少なくとも失礼にはあたると感じます。「あんたの言ったことはこうだから(すでに注文は確定していて、確認だけだからと、決めつけて)、これで間違いないだろう」という姿勢を感じてしまうからです。お客の発言は過去ですが、オーダー取りという時間の幅のある、あるいは流れのある作業はまだおわっていないはずです。あえていえば「おっしゃっていたのはこうでしたが、ご注文はこれでよろしいですか」と、過去のことを現在確認している状態ではないでしょうか‥。それを過去形で言われると、決めつけられたような印象をもつわけです。だから、過去形(過去完了形ですかね‥英文法でいうと)ではなく、「よろしいですか?」と聞くのが自然だし、丁寧ではないでしょうか。
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